「高等学校保健体育保健/精神の健康」の版間の差分

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;多重人格は少ない
精神保健福祉法
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通院ではなく救急などの緊急の場合であるが、他者への障害行為や自殺・自傷などに及ばないかぎりは、患者におかしな言動などがあっても投薬をしないでおくのが救急医療では一般的な方針になっておいる。(※ 編集者への注: 参考文献として、ここにERの本を追加すること。)
 
そもそも、精神保健福祉法(正式名称「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」)により、強制入院の基準として、「入院させなければ(中略)自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」(第29条)を基準としている。なお、本wikiでは説明の都合上、「強制入院」と書いたが、法律上は措置入院という。
 
 
さて、行動療法について、例外として認知症のような明らかに分泌異常・器質的な要因による場合を除くと、多くの一般の精神疾患では薬物療法だけで治療されることは比較的稀(まれ)であり、通常は、精神療法・行動療法などで根本的な治療(原因療法)を進めていく。精神療法の補助や円滑化のために、薬物療法が用いられる場合が普通である(対症療法)<ref>『標準精神医学』、医学書院、第7版、147ページ</ref>。
 
おそらくだが、仮に疾患の原因が分泌異常などの要因によるものであったとしても、患者はどちらにせよ、普段からの生活や考え方を見直さざるを得ず、行動療法のようなものは必要になるといことだろう。