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精神保健福祉法
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おそらくだが、仮に疾患の原因が分泌異常などの要因によるものであったとしても、患者はどちらにせよ、普段からの生活や考え方を見直さざるを得ず、行動療法のようなものは必要になるといことだろう。
 
 
さて、精神保健福祉法にもとづく強制入院について、入院の判断基準の実情は、その精神疾患の患者が、刑法に違反する行為をしそうかどうかで判定されるのが通常である<ref>『標準精神医学』、医学書院、第7版、231ページ</ref>。
 
 
ただし、強制入院の患者の割合は少なく、入院患者の90%以上は、患者本人から(家族ではなく患者本人から)の同意による任意入院である<ref>『標準精神医学』、医学書院、第7版、231ページ</ref>。
 
よく、小説やらドラマ番組など創作物で描かれる精神疾患の入院については、作劇上の都合で刑法犯をした精神疾患患者の強制入院などの事例が描かれていたりするが、実際には任意入院の件数のほうが遥かに多い。
 
 
なお、読者はここまで読むと、精神疾患での強制入院の患者が、おおむね刑法犯であるという実態が分かるだろう。
 
原理的には、「刑法犯をしてない段階であり、これから犯行しそうなので先に入院させた」のような場合も理論的にはありうるが、しかし実態は、はるかに、「すでに刑法犯をしてしまい、逮捕後の精神鑑定の結果、この容疑者は精神疾患であるとして判定された」のような人物のほうが多いだろう。
 
よく、啓蒙として「精神病への偏見は良くない」と言うが(医学書にもそう書かれている)、しかし精神病の強制入院患者は上述のように犯罪者であり、残念ながら犯罪を犯さない一般人と同程度の世間からの信用を強制入院患者にまで要求しようとするのは無理筋だろう。世間知らずの医者の理想論でしかない。
 
そもそも強制入院(厳密には「措置入院」)という措置自体、医療がその患者の自己管理を「犯行しそうな患者」と疑っており、なのに強制入院患者を「偏見せずに、信用しろ」というのは無理筋である。
 
 
== 幻覚以外・人格以上以外の精神疾患 ==