「民法第426条」の版間の差分

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([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
;第426条
:[[民法第424条|第424条]]の規定による取消権は、'''債権者が取消しの原因を知った時'''から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。'''行為の時'''から十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==