「民法第466条」の版間の差分

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==解説==
===民法===
民法では債権を財産権として捉え、原則として自由に譲渡できることを定めている。つまり債権は取引の対象となるのである。債権譲渡とは、債権の性質を変えないで債権を移転することである。この点で、当事者間で債権の内容を変更する更改とは異なる。
 
債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人性質を変えないで債権を移転するこの間の合意がれば成立する。この点で'''債務当事の承諾は不要'''ある。なお、債権譲渡対抗要件については次条以降内容参照変更する「更改」とは異なる
===債権譲渡の方法===
債権譲渡の方法は、原則として債権の譲渡人と譲受人との間の合意(意思表示)があれば成立する。この際、'''債務者の承諾は不要'''である。なお、債権譲渡の「対抗要件」については次条以降を参照。
===債権譲渡禁止特約===
*債権譲渡禁止特約がある場合(「反対の意思を表示した場合」)、本来譲渡人と悪意の譲受人との間の債権譲渡は無効である(譲受人が特約があったことについて善意無重過失であり譲受人が弁済を求めると債務者は無効を対抗できず弁済しなければならない)。しかし債務者が債権譲渡を承諾すると、追完法理([[民法第116条]]類推適用)によって譲渡時に遡って債権譲渡が有効になる。
 
===改正466条===
*債権譲渡禁止特約がある場合(「反対の意思を表示した場合」)、本来譲渡人と悪意の譲受人との間の債権譲渡は無効である(譲受人が特約があったことについて善意無重過失であり譲受人が弁済を求めると債務者は無効を対抗できず弁済しなければならない)。しかし債務者が債権譲渡を承諾すると、追完法理([[民法第116条]]類推適用)によって譲渡時に遡って債権譲渡が有効になる。
 
改正466条
#債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
#当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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債権譲渡の定義は明文化されていないが「債権の同一性を保ったまま譲渡人から譲受人に債権を譲渡すること」をいう。譲渡人の資金繰りのために認められた制度である。
===例外===
 
例外として、以下の場合には債権譲渡はできない。
*債権の性質がそれを許さない場合(1項但書)
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===1項===
債務の「性質がこれを許さないとき」(但書)とは、
*画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義がある場合があげられる。
*法律によって譲渡が禁止されている場合。扶養請求権([[民法第881条]])、記名式乗船切符([[商法第777条]])、災害補償を受ける権利([[労働基準法第83条]])などがある。
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===3項===
履行を催告された債務者は譲受人が譲渡禁止特約の存在について悪意有重過失を立証すれば譲受人に履行を拒絶でき、譲渡人に履行したぶんは有効である。地方公共団体や大企業の代金債務について譲渡禁止特約があることを知らない者は無い。結局この3項によって中小企業の資金繰りは制限される。
 
===4項===