「会社法第2条」の版間の差分

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# [[w:公開会社|公開会社]] その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
# [[w:大会社|大会社]] 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
#:イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法第439条|第439条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された[[w:貸借対照表|貸借対照表]]をいい、株式会社の成立後最初の定時[[w:株主総会|株主総会]]までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に[[w:資本金|資本金]]として計上した額が5億円以上であること。
#:ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
# [[w:取締役会設置会社|取締役会設置会社]] [[w:取締役会|取締役会]]を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
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==解説==
会社法の主要な用語、概念についての定義を定めた規定である。ただし、すべての会社法上の用語の定義が網羅されているわけではなく、それぞれの編において独自に定義されている用語もあるため、その場合は該当部分をあわせて参照する必要がある。
 
 
[[Category:会社法|02]]