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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第309条]]
 
([[w:株主総会|株主総会]]の決議)<br>
第309条
# 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
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## 第425条第1項の株主総会
## 第447条第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
###イ 定時株主総会において[[会社法第447条|第447条第1項各号]]に掲げる事項を定めること。
###ロ [[会社法第447条|第447条第1項第1号]]の額がイの定時株主総会の日([[会社法四百三十九439条|第439条前段]]に規定する場合にあっては、[[会社法第436条|第436条第3項]]の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
##  [[会社法第454条|第454条第4項]]の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
##  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
## 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
# 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
## その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
## [[会社法第783条|第783条第1項]]の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
## [[会社法第804条|第804第1項]]の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
#  前3項の規定にかかわらず、第109条第2項の規定による定款の定めについての[[w:定款変更|定款の変更]](当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
# 取締役会設置会社においては、株主総会は、[[会社法第298条|第298条第1項第2号]]に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、[[会社法第316条|第316条第1項若しくは第2項]]に規定する者の選任又は[[会社法第398条|第398条第2項]]の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
 
==解説==
*第1項は、株主総会の普通決議の決議要件について規定している。
*第2項は、株主総会の特別決議の決議要件について規定している。
*第3項は、[[w:株式譲渡自由の原則|株式の譲渡制限]]を設ける場合(1号)などの場合の株主総会の決議要件について規定している。
*第4項は、会社法第109条2項の規定による定款の定めについての定款変更についての決議要件について規定している。
*第5項は、取締役会設置会社における、株主総会の決議事項についての制約とその例外について規定している。
 
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[[Category:会社法|309]]
==解説==