「第1編 総則 (コンメンタール会社法)」の版間の差分

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:会社の住所は本店の所在地であると定めている。なお、「本店の所在地」は、会社の設立の際に作成される([[会社法26条]]等)定款の必要的記載事項である([[会社法27条]]等)。
*第5条([[w:商行為|商行為]])
:会社が(1)その事業としてする行為(2)その事業のためにする行為は、[[商行為]]となると規定している。なお、[[商法4条]]、[[商法501条]]、[[商法502条]]、[[商法503条]]も参照。
 
== [[第1編第2章 会社の商号 (コンメンタール会社法)|第二章 会社の商号]](第6条~第9条) ==
*第6条([[w:商号|商号]])
:会社の使用できる商号の限度について定めた規定である。会社は、その名称を商号とすると定めている(第1項)。ただし、(1)商号中において会社の種類(○○株式会社等)を明示しなければならず(第2項)、また(2)その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(第3項)とする制約がある。
*第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
:会社でない者の使用できる名称・商号に対する制限を定めた規定である。会社でない者は、その名称又は商号に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとされる。[[w:商人]]の商号選定の自由を定めた[[商法11条]]の例外を定めた規定である。
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:事業([[w:営業|営業]])を譲受した会社が譲渡会社の商号を利用しなかったが、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をした場合に負担する責任の規定である。
*第24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
:(1)譲渡人が会社で譲受人が通常の商人の場合、(2)譲渡人が通常の商人で譲受人が会社の場合、それぞれに適用される法律について規定している。(1)の場合は商法、(2)の場合は会社法の規定が適用になる。
 
== 関連項目 ==
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[[Category:会社法|*1 かいしやほうこんめんたある]]