「民法第101条」の版間の差分
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([[w:代理|代理]]行為の瑕疵)
;第101条
# 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
===改正経緯===
2017年改正前条文
# [[w:意思表示|意思表示]]の効力が意思の不存在、[[w:詐欺|詐欺]]、[[w:強迫|強迫]]又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき[[w:過失|過失]]があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
# 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
==解説==
# 代理行為に関して、それが虚偽行為であったかどうか、錯誤があったかどうか、詐欺あるいは強迫によるものかどうか、ある事情を知っていたかどうか、それを知らなかったことに過失があったかどうかなど、権利関係に影響を与えるようなことが問題になったときは、その事実の有無は本人ではなく、代理人についてみ
# 本人の指図に従って代理人が取引などの法律行為を行った場合は、本人が知っていることについて代理人が知らなくても、後になって知らなかったと主張することはできない。本人が過失によって知らなかったことについても、後から代理人には過失がなかったと主張することはできない。
===第1項===
▲1は例えば、本人AがBを代理人にし、Cの売買契約の申込みに対しBが承諾をしたとする。ただしこの契約は、CがBに対して詐欺をした結果だった。この場合、Aは、Cに欺罔されたわけではないのに、代理人Bに対する詐欺を理由に承諾の意思表示を取り消すことができる。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準とするということである。
売買契約締結の意思のないCがBに心裡留保によって売買契約を申し込み、Bが承諾した場合、Cのした申込みの意思表示の有効、無効の判断はどうなるか。代理人Bの意思表示を想定していた従来の規定では不明であった。そこで改正民法の新第2項は次のように定めた。▼
▲*「相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」
新2項は1項と異なり代理人による相手方への詐欺を定めていない。代理人による相手方への詐欺は96条1項の拡張解釈の問題とされることが決まった。▼
===第2項===
▲売買契約締結の意思のない相手方Cが代理人Bに心裡留保によって売買契約を申し込み、代理人Bが承諾した場合、相手方Cのした申込みの意思表示の有効、無効の判断はどうなるか。代理人Bの意思表示を想定していた
だが、2が規定するように、本人が指図をし、代理人はただその指図に従い実行しただけというような場合は、本人の事情も考慮する。例えば、本人Aが代理人Bに命じて、家を購入させたとする。もしBがその家の瑕疵を知らなかったとしても、Aがそれを知っていたら、後からそれを主張することはできない。▼
===第3項===
法改正によって、本人が代理人をコントロールできる場合に広がった。▼
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▲法改正によって、「本人の指図に従って」の文言が削られ、本人が代理人をコントロールできる場合に広がった。
▲*特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないものとする。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とするものとする。
==参照条文==
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