「民法第105条」の版間の差分

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==条文==
[[w:復法定代理人|による復代理人]]を任した代理人の責任)
;第105条
# [[w:法定代理人|代理人]]は、[[民法第104条|前条]]自己規定により責任で復代理人を選任したすることができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは '''本人に対してその選任及び監督について'''、本人に対してその責任のみを負う。
# 代理人は、'''本人の指名に従って復代理人を選任したときは'''、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
 
==解説=改正経緯===
2017年改正前、第105条には「復代理人を選任した代理人の責任」につき規定されていたが、同条は削除され、代わって以下の旧第106条が条文に改正を加えた上、条数が繰り上げられた。
代理人(任意代理人)が復代理人を選任した場合の、責任の発生事由とその範囲を定めた規定である。本来、代理人が本人との間に債務不履行責任が発生するはずであるが、105条によって責任が大幅に緩和されているが、改正案では105条が削除される。
:法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
 
なお、削除された旧105条は以下のとおり。
第1項は、その場合における一般的な処理を定めた規定である。復代理人「選任及び監督」以外について代理人は本人から責任追及されないことになる。
(復代理人を選任した代理人の責任)
# 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、'''その選任及び監督について'''、本人に対してその責任を負う。
# 代理人は、'''本人の指名に従って復代理人を選任したときは'''、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
 
==解説==
第2項本文は、本人の指名があった場合の処理を定めた規定である。1項で定められていた選任監督責任すら免除されてしまっている。同項ただし書は、その場合において、代理人に一定の背信的な行為があった場合の処理を定めた例外規定である。それも代理人が復代理人の働きを認識していなければ代理人は責任を負わない。
法定代理人は任意代理人と異なり、本人の許諾なくして復代理人を選任できる。任意代理は本人が代理人の個性を恃んで選任したものであるが、法定代理人は必ずしもそのような関係はないため、自己の判断で復代理を選任できるという趣旨である。ただし、復代理人を選任することで、履行責任が制限されるものではない(2017年改正前からの趣旨、[[民法第104条|第104条]]解説参照)。ただし、急病などやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合には、選任・監督についてだけ本人に対して責任を負う。
 
==参照条文==
*[[民法第104条]](任意代理人による復代理人の選任)
*[[民法第106条]](法定代理人による復代理人の選任権限等
 
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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 代理]]
|[[民法第104条]]<br>(任意代理人による復代理人の選任)
|[[民法第106条]]<br>(法定代理人による復代理人の選任権限等
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