「民法第106条」の版間の差分
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==条文==
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;第106条
# 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
:法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、[[民法第105条|前条]]第一項の責任のみを負う。▼
# 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
===改正経緯===
2017年改正前、第106条には「法定代理人による復代理人の選任」につき規定されていたが、第105条「復代理人を選任した代理人の責任」が削除されたことに伴い、本条には以下の旧第107条が条文に改正を加えた上、条数が繰り上げられた。
(復代理人の権限等)
;第107条
# 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
# 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
なお、削除された旧106条は以下のとおり、改正後については[[民法第105条|第105条]]を参照。
(法定代理人による復代理人の選任)
;第106条
==解説==
復代理人は代理人の代理人ではないので、「本人のためにすること」を示して代理行為をする必要がある。
==参照条文==
*[[民法第104条]](任意代理人による復代理人の選任)
*[[民法第
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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 代理]]
|[[民法第105条]]<br>(
|[[民法第107条]]<br>(
}}
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