「民法第106条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M編集の要約なし
15 行
# 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
 
なお、削除された旧106条は以下のとおり、改正後については[[民法第105条|第105条]]を参照。
(法定代理人による復代理人の選任)
;第106条