「民法第109条」の版間の差分

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# 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において 、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
 
=== 改正経緯 ===
*2017年改正で第2項が追加され、見出しに「等」が加えられた。
*:第2項においては、代理権授与表示による表見代理が成立する際、権限踰越が生じた場合の取り扱いについて定めた。