「民法第110条」の版間の差分

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(権限外の行為の[[w:表見代理|表見代理]])
;第110条
:[[民法第109条|前条]]第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
=== 改正経緯 ===
*2017年改正で[[民法第109条|第109条]]に第2項が追加されたことに伴い、単項本文箇所が第1項となったことに伴い、文言が「前条本文」から「前条第1項本文」に改正された。
 
==解説==
表見代理成立要件のうち、第2類型である「権限踰越」について定める。
 
==参照条文==
*第109条(代理権授与の表示による表見代理)
*#第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
 
==判例==