「民法第117条」の版間の差分

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([[w:無権代理|無権代理人]]の責任)
;第117条
# 人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
# 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
## 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
## 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の 代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
## 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。。
=== 改正経緯 ===
*2017年改正前の条文は以下のとおり。表現を理解しやすいように改めたものであって、趣旨の変更はない。
# 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
# 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が[[w:行為能力|行為能力]]を有しなかったときは、適用しない。