「民法第120条」の版間の差分

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(取消権者)
;第120条
#行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、[[W:制限行為能力者|制限行為能力者]](他の制限行為能力者の法定代理人として した行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその[[W:代理人|代理人]]、承継人若しくは'''同意をすることができる者'''に限り、取り消すことができる。
#錯誤、[[W:詐欺|詐欺]]又は[[W:強迫|強迫]]によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
=== 改正経緯 ===
*2017年改正で以下の改正がなされた。
*#第1項「制限行為能力者」に括弧書きで、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として した行為について代理された者も取消権者となることが明文化された。
*#[[民法第95条|第95条]]改正に伴い、「錯誤」が取り消しうる行為となったことにより、取り消しうる行為に錯誤が追加された。
 
==解説==
行為能力の制限、詐欺、強迫により発生した取消し権の行使者について規定している。