「民法第122条」の版間の差分

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(取り消すことができる行為の追認)
;第122条
:取り消すことができる行為は、[[民法第120条|120条]]に規定する者が'''追認したとき'''は、以後、取り消すことができない。
===改正経緯===
#2017年改正で、但書「ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。」を削除
#2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、上記現行のように改められた。また、但書の存在意義についてもかねてから疑問が指摘されてきたが(参考文献を参照)、こちらは16年改正ののちも存続している
 
==解説==
[[w:追認|追認]]の効果について規定。取消しは[[民法第119条|第119条]]により、遡及効を有するが、追認することにより取消権(形成権)は確定的に消滅し、当該行為が当初から有効であったことが確定する。この場合、取り消されることを期待した行為を当事者外に及ぼす余地はないため、第三者の権利侵害の場合については、従前から存在意義につき議論があり、2017年改正で削除された。
[[w:追認|追認]]の効果とその対抗力について規定している。遡及効をもつが第三者の権利を害することはできない。
 
「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。
*民法第120条(取消権者)
 
2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、上記のように改められた。また、但書の存在意義についてもかねてから疑問が指摘されてきたが(参考文献を参照)、こちらは16年改正ののちも存続している。
 
==関連条文==