「民法第122条」の版間の差分

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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-4|第4節 無効及び取消し]]
||[[民法第121条の2]]<br>(原状回復の義務)
|[[民法第123条]]<br>(取消し及び追認の方法)
}}