「民法第124条」の版間の差分

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# 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
# 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
## 法代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
## 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
=== 改正経緯 ===
 
*2017年改正前の条文は以下のとおり。
# 追認は、[[w:取消し|取消し]]の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
# [[w:成年被後見人|成年被後見人]]は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
# 前二項の規定は、[[w:法定代理人|法定代理人]]又は[[w:制限行為能力者|制限行為能力者]]の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。
 
==解説==
取り消しうべき行為の追認の要件について規定している
 
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後するのでなければ、さらに取消すことができる法律行為となりうることから、取消原因消滅後ににしなければ有効とならない。例えば、強迫により契約を締結した場合、その強迫状況が解消した後でなければ追認できない。又、追認時に、行動の選択肢として取り消すことができる(取消権を有する)ことを認識していることも必要となる。改正前には、成年被後見人について、自らが行った行為の自覚がないから、能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求するものであったが、取消権者全てに取消権を有することについての認識が要件となった。
 
取消しの原因が、行為能力の制限にある場合で、①法定代理人、保佐人又は補助人が追認する場合、②法定代理人、保佐人又は補助人が追認を同意する場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後即ち制限行為能力者で亡くなったことという事情は要件とならない。
未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。
 
2項は成年被後見人は自らが行った行為の自覚がないから、能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求する規定である。
 
3項の法定代理人は親権者(824条)、後見人(859条1項)を指す。
 
==参照条文==