「民法第124条」の版間の差分

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追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後するのでなければ、さらに取消すことができる法律行為となりうることから、取消原因消滅後ににしなければ有効とならない。例えば、強迫により契約を締結した場合、その強迫状況が解消した後でなければ追認できない。又、追認時に、行動の選択肢として取り消すことができる(取消権を有する)ことを認識していることも必要となる。改正前には、成年被後見人について、自らが行った行為の自覚がないから、能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求するものであったが、取消権者全てに取消権を有することについての認識が要件となった。
 
取消しの原因が、行為能力の制限にある場合で、①法定代理人、保佐人又は補助人が追認する場合、②法定代理人、保佐人又は補助人が追認を同意する場合は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後即ち制限行為能力者でくなったことという事情は要件とならない。
未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。
 
==参照条文==