「会社法第309条」の版間の差分
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## [[会社法第425条|第425条]]第1項の株主総会
## [[会社法第447条|第447条]]第1項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
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## [[第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)|第五編]]の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
# 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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## [[会社法第783条|第783条第1項]]の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
## [[会社法第804条|第804第1項]]の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
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# 取締役会設置会社においては、株主総会は、[[会社法第298条|第298条第1項第2号]]に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、[[会社法第316条|第316条第1項若しくは第2項]]に規定する者の選任又は[[会社法第398条|第398条第2項]]の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
==解説==
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