「民法第154条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
;第154条
: [[民法第148条|第148条]]第1項各号又は[[民法第149条|第149条]]各号に 掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又 は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を 生じない。
 
===改正経緯===
2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた「差押え、仮差押え及び仮処分」の取り消し又は取り下げの時効への効果の趣旨は、[[民法第147条|第147条]]に吸収され、それに代え強制執行等、仮差押え及び仮処分の通知が、時効の利益を受ける者に通知をした後でなければ、時効障害の効果を生じない旨を定めた。
 
([[w:差押え|差押え]]、[[w:仮差押え|仮差押え]]及び[[w:仮処分|仮処分]])
;第154条
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==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54072&hanreiKbn=02  請求異議](最高裁判例  昭和43年03月29日)民訴法第6編第2章第1節
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62306&hanreiKbn=02  債務不存在確認、請求異議](最高裁判例  昭和59年03月09日)[[民法第147条]]2号,[[民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)第700条]]1項2号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52609&hanreiKbn=02  求償金請求事件](最高裁判例  平成11年04月27日) [[民法第147条]]2号,[[民事執行法第14条]],[[民事執行法第51条]]1項
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62796&hanreiKbn=02  土地根抵当権設定登記抹消登記等請求事件](最高裁判例  平成11年09月09日 )[[ 民法第147条]]2号,[[民法第398条の2]]第1項,[[民事執行規則第170条]]
*[](最高裁判例 )
 
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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章 時効]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-1|第1節 総則]]
|[[民法第153条]]<br>(催告時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
|[[民法第155条]]<br><削除><br><br>[[民法第158条]]<br>(差押え、仮差押え及び仮処分未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
}}