「民法第155条」の版間の差分
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第155条
: [[w:差押え|差押え]]、[[w:仮差押え|仮差押え]]及び[[w:仮処分|仮処分]]は、[[w:時効|時効]]の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
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[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-1|第1節 総則]]
|[[民法第154条]]
|[[民法第156条]]<br>
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