「民法第161条」の版間の差分
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==条文==
(天災等による[[w:時効#時効の
第161条
: 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため[[民法第147条|第147条]]第1項各号又は[[民法第148条|第148条]]第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができ ないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまで の間は、時効は、完成しない。
===改正経緯===
2017年改正により、見出しの「時効の停止」を「時効の完成猶予」に改正、訴訟等による時効障害の概念が明確化されたのに伴い、参照条項を指定。
完成猶予の期間を、2週間から3ヶ月に延長。
(旧規定)
第161条
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==参照条文==
*[[民法第159条]](夫婦間の権利の時効の停止)▼
*[[民法第160条]](相続財産に関する時効の停止)▼
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7|第7章 時効]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#7-1|第1節 総則]]
}}
{{stub}}
[[category:民法|161]]
|