「民法第153条」の版間の差分

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==条文==
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
(催告)
;第153条
# [[民法第147条|第147条]]又は[[民法第148条|第148条]]の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。