「民事訴訟法第49条」の版間の差分

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==条文==
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断完成猶予等)
;第49条
:# 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、する者が[[民事訴訟法第47条|第47条]]第1項の規定により訴訟参加をしたときは、時効参加完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めにさか、裁判上請求があて時効たも中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずるとみなす
# 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
 
 
==解説==