「第4編 親族 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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150 行
*[[民法第827条|第827条]](財産の管理における注意義務)
*[[民法第828条|第828条]](財産の管理の計算)
*[[民法第829条|第829条]](財産の管理の計算)
*[[民法第830条|第830条]](第三者が無償で子に与えた財産の管理)
*[[民法第831条|第831条]](委任の規定の準用)