「民法第142条」の版間の差分

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==条文==
(期間の満了)
第142条
: 期間の末日が[[w:日曜日|日曜日]]、[[w:国民の祝日に関する法律|国民の祝日に関する法律]](昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する[[w:休日|休日]]その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない[[w:慣習|慣習]]がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
 
==解説==