「労働基準法第114条」の版間の差分

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(付加金の支払)
;第114条
:裁判所は、[[労働基準法第20条|第20条]]、[[労働基準法第26条|第26条]]若しくは[[労働基準法第37条|第37条]]の規定に違反した使用者又は[[労働基準法第39条|第39条]]第69項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
== 解説 ==
* 第20条(解雇の予告)