「民法第186条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→詳細: 暫定真実 |
カタカナ「ニ」を漢数字 |
||
4 行
([[w:占有|占有]]の態様等に関する[[w:推定|推定]])
;第186条
# 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
# 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
==解説==
===概要===
占有や占有の態様を要件とする法律行為の成立を容易にするための規定であると言える。第186条1項は占有の状況に関する証明責任を、占有者から相手方に転換する事をその内容とする条文である。第186条2項はある
===詳細===
#所有の意思をもった占有である事(自主占有)
#平穏
18 行
#善意
#無過失
上記の要件のうち、
ここで、取得時効に関する[[民法第162条]]1項の条文上は、所有意思・平穏公然が時効取得という法律効果の発生要件に読めるが、実際には、186条1項により、所有意思のないこと・凶暴隠秘が時効取得の発生の障害要件であり、186条1項の要件は162条1項と合わせて解釈するための'''暫定真実'''(ざんていしんじつ)だといわれている。つまり、162条1項の法律効果を主張する者は、原則通りなら、主要事実として20年の経過、所有意思・平穏公然の立証責任を負うが、所有意思・平穏公然は占有の被推定事実なので、実際には(推定原因事実として)20年間の占有を立証すればよい。この所有意思・平穏公然が暫定真実である。
33 行
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54273&hanreiKbn=02
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62869&hanreiKbn=02
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57068&hanreiKbn=02 地所有権移転登記、土地持分移転登記] (最高裁判例
*[] (最高裁判例 )
|