「民法第283条」の版間の差分

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==解説==
地上権は、所有権及び他の用益物件と異なり、時効取得の要件である行使がなされているか否かが判然としているとは限らないため、時効取得できる要件として、継続性と外径条認識できる場合のみ、取得事項の対象とした。
 
「外形上認識できるもの」(表現地上権)としては、通行権や側溝などに対する排水権が挙げられ、「認識できないもの」(不表現地上権)としては、地下埋設水路に対する排水権などが挙げられる。
==参照条文==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57381&hanreiKbn=02 仮処分異議] (最高裁判例 昭和30年12月26日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62754&hanreiKbn=02  通行地役権確認等] (最高裁判例 平成6年12月16日)
*[] (最高裁判例 )
 
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