「民法第359条」の版間の差分

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(設定行為に別段の定めがある場合等)
;第359条
: 前3条の規定は、[[w:担保物権|設定行為]]に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行([[w:民事執行法|民事執行法]] (昭和54年法律第4号)[[民事執行法第180条|第180条]]第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
 
===改正経緯===
2017年改正において、民事執行法の法律番号を削除。
 
==解説==