「民法第363条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]
 
==条文==
 
'''削除'''(2017年改正)
 
===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
 
(債権質の設定)
;第363条
: [[w:債権|債権]]であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを[[w:質権|質権]]の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
 
:::さらに、2003年改正(翌年4月1日施行)以前の条文は以下のとおり(『担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)によ改正、2004年4月1日施行)。
===改正前===
 
:第363条
:: 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
:::担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)により改正、2004年4月1日施行
 
==解説==
譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
 
2017年改正前は、質権の要物性の徹底の観点から、証書のある[[権利質]]全ていて、その有価証券概念が整理、[[w:効力要件|効力要件]]を証書民法第520条交付([[w:占有改定|占有改定2]]を含まない占以下に「第3編第7節の移転)価証券」として規定されが、電子取引等においては質権の目的なる債権について証書が存在しない局面も無視できなくなるなどの状況により、要物性「債権であってこれ譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの」いわゆる[[w:有価は「指図証券|有価証券]]に限」と義され反対解釈同節に集約されたこに伴って、証書の交付を質権設本条は削除された。なお、旧規定の効力要件と趣旨しないことし権利質[[民法第520条諾成性を認めたも7|第520条7]]に定められている
 
なお、2017年改正前は、譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定であった。さらに、2003年改正前は、質権の要物性の徹底の観点から、証書のある[[権利質]]全てについて、その[[w:効力要件|効力要件]]を証書の交付([[w:占有改定|占有改定]]を含まない占有の移転)としていたところ、電子取引等においては質権の目的となる債権について証書が存在しない局面も無視できなくなるなどの状況により、要物性を「譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの」いわゆる[[w:有価証券|有価証券]]に限定し、'''反対解釈として、証書の交付を質権設定の効力要件とはしない'''ことし、権利質の諾成性を認めたものであった。
==参照条文==
 
==参照条文==
*[[民法第520条の7]]
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第362条]]<br>(権利質の目的等)
|[[民法第364条]]<br>(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
}}