「民法第365条」の版間の差分

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==条文==
 
'''削除'''(2017年改正)
 
===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
 
(指図債権を目的とする[[w:質権|質権]]の対抗要件)
;第365条
: 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
 
==解説==
指図債権(特定の人又はその指図する人に弁済すべき債権で、一般に弁済の相手方は書面により指定されるので必然的に証券的なものであった)は、2017年改正において、有価証券概念が整理、[[民法第520条の2|第520条の2]]以下に「第3編第7節有価証券」として規定され、「指図証券」として同節にて規律されることになったため、本条は削除された。
 
本条の趣旨は、[[民法第520条の7|第520条の7]]に引き継がれたが、その際、対抗要件として「裏書」のみならず、「証書の交付」も要件に加えられた([[民法第520条の2|第520条の2]]参照)。
==参照条文==
 
==参照条文==
*[[民法第520条の7]]
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[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第4節 権利質]]
|[[民法第364条]]<br>(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
|[[民法第366条]]<br>(質権者による債権の取立て等)
}}