「民法第400条」の版間の差分

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(特定物の引渡しの場合の[[w:注意義務|注意義務]])
; 第400条
: [[w:債権|債権]]の目的が特定物の引渡しであるときは、[[w:債務|債務者]]は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その[[w:物 (法律)|物]]を保存しなければならない。
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)善良な管理者の注意をもって、
:(改正後)'''契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる'''善良な管理者の注意をもって、
 
「善管注意義務」について、その適用基準を契約等義務を負うべき事由に即して判断するという従来の裁判慣習を反映した。
 
== 解説 ==