「第2編 商行為 (コンメンタール商法)」の版間の差分

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21 行
*[[商法第512条|第512条]](報酬請求権)
*[[商法第513条|第513条]](利息請求権)
*[[商法第514条|第514条]]削除 ← 旧規定:商事法定利率
*[[商法第515条|第515条]](契約による質物の処分の禁止の適用除外)
*[[商法第516条|第516条]](債務の履行の場所)