「民法第416条」の版間の差分

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;第416条
# 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
# 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することがでであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)その事情を予見し、又は予見することができたときは
:(改正後)その事情を予見すべきであったときは
 
==解説==
*[[w:債務不履行|債務不履行]][[w:責任|責任]]によって賠償されるべき損害の範囲について規定している。一般に、第1項に規定する損害を'''通常損害'''、第2項に規定する損害を'''特別損害'''という
*416条1項は、[[w:相当因果関係|相当因果関係]]の原則を示したものであり、同条2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したものである。cf.(「刑法の折衷説」参照)。2017年改正で、予見又は予見可能性の事実ではなく、予見に関する法的評価が基準であることが明確化された。
*なお、[[w:不法行為|不法行為]][[w:責任|責任]]の[[w:損害|損害]]の範囲の確定についても[[w:類推適用|類推適用]]されるとするのが通説である。
*416条1項は、[[w:相当因果関係|相当因果関係]]の原則を示したものであり、同条2項は、相当因果関係を判断する際に基礎とすべき特別事情の範囲を示したものである。cf.刑法の折衷説
 
==参照条文==
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51910&hanreiKbn=02 損害賠償請求](最高裁判例 昭和48年06月07日)[[民法第709条]],[[民事訴訟法第746条|民訴法第746条]],[[民事訴訟法第755条|民訴法第755条]],[[民事訴訟法第756条|民訴法第756条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57036&hanreiKbn=02 損害賠償請求事件](最高裁判例 平成11年12月20日)[[民法第709条]]
 
*[] (最高裁判例 )
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{{前後
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]
|[[民法第415条]]<br>(債務不履行による損害賠償)
|[[民法第417416の2]]<br>(損害賠償中間利息方法控除)
}}