「民法第418条」の版間の差分

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;第418条
:[[w:債務|債務]]の[[w:債務不履行|不履行]]又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して[[w:債権|債権者]]に[[w:過失|過失]]があったときは、[[w:裁判所|裁判所]]は、これを考慮して、[[w:損害賠償|損害賠償]]の責任及びその額を定める。
===改正経緯===
2017年改正により以下のとおり改正。
:(改正前)債務の不履行に関して
:(改正後)債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して
 
==解説==