「民法第424条」の版間の差分

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([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]])
;第424条
# 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用 しない。
# 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求( 以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
# 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない 。
===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
# [[w:債権|債権者]]は、[[w:債務|債務者]]が債権者を害することを知ってした[[w:法律行為|法律行為]]の[[w:取消|取消し]]を[[w:裁判所|裁判所]]に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
# 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
 
第1項関連 「この款において」
:2017年改正で「第2款 債権者代位権及び詐害行為取消権」から本条が分割され「第3款 詐害行為取消権」となり、同款において、以下の条文が制定された。
:*第1目 詐害行為取消権の要件
:**[[民法第425424条|第424条]](詐害使の効果為取消請求
:**[[民法第424条の2|第424条の2]](相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
:**[[民法第424条の3|第424条の3]](特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
:**[[民法第424条の4|第424条の4]](過大な代物弁済等の特則)
:**[[民法第424条の5|第424条の5]](転得者に対する詐害行為取消請求)
:*第2目 詐害行為取消権の行使の方法等
:**[[民法第424条の6|第424条の6]](財産の返還又は価額の償還の請求)
:**[[民法第424条の7|第424条の7]](被告及び訴訟告知)
:**[[民法第424条の8|第424条の8]](詐害行為の取消しの範囲)
:**[[民法第424条の9|第424条の9]](債権者への支払又は引渡し)
:*第3目 詐害行為取消権の行使の効果
:**[[民法第425条|第425条]](認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
:**[[民法第425条の2|第425条の2]](債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
:**[[民法第425条の3|第425条の3]](受益者の債権の回復)
:**[[民法第425条の4|第425条の4]](詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
:*第4目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
:**[[民法第426条|第426条]](詐害使為取消権の期間制限)
 
==解説==
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==参照条文==
*[[民法第370条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
*[[民法第425条]](行使の効果)
*[[民法第426条]](行使の期間制限)
*[[自動車抵当法第6条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)