「民法第424条」の版間の差分

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==参照条文==
*'''[[否認権]]''' - 倒産処理(破産・会社更生・民事再生)において倒産処理手続開始前になされた倒産者等の行為の効力を否定して倒産財団の回復を図る、詐害行為取消権と同源の権能。
**[[破産法第160条]](破産債権者を害する行為の否認)
**[[会社更生法第86条]](更生債権者等を害する行為の否認)
**[[民事再生法第127条]](再生債権者を害する行為の否認)
*[[民法第370条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
*[[自動車抵当法第6条]](抵当権の効力の及ぶ範囲)
*[[破産法第160条]](破産債権者を害する行為の否認)
 
==判例==