「民法第425条」の版間の差分

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==条文==
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
([[w:詐害行為取消権|詐害行為の取消し]]の効果)
;第425条
: [[民法第424条|前条]]の規定による詐害行為取消請求を認容する確定判決は、すべ債務者及びその全ての[[w:債権|債権者]]の利益のため対してもその効力を生ず有する。
 
===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
[[w:詐害行為取消権|詐害行為の取消し]]の効果)
;第425条
: 前条の規定による取消しは、すべての[[w:債権|債権者]]の利益のためにその効力を生ずる。
:*「前条」ー旧[[民法第424条]]
:*:# 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
:*:# 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
 
==解説==
本条は、[[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の行使の効果の範囲を定める。
 
==参照条文==
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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52007&hanreiKbn=02 売掛代金請求](最高裁判例 昭和46年11月19日) [[民法第424条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53269&hanreiKbn=02 土地所有権確認等](最高裁判例 昭和53年10月05日)[[民法第424条]]
*[] (最高裁判例 )
 
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|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]<br>
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2-3|424条]]<br>(3款 詐害行為取消権]]
|[[民法第426424の9]]<br>(詐害行為取消者へ期間の制限支払又は引渡し
|[[民法第425条の2]]<br>(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
}}