「民法第426条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
2 行
 
==条文==
第四目 詐害行為取消権の期間の制限
 
;第426条
:詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
 
===改正経緯===
2017年改正前の条文は以下のとおり。
([[w:詐害行為取消権|詐害行為取消権]]の期間の制限)
;第426条
:[[民法第424条|第424条]]の規定による取消権は、'''債権者が取消しの原因を知った時'''から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。'''行為の時'''から十年を経過したときも、同様とする。
 
==解説==
(改正前解説)
:民法第424条の規定による取消権(詐害行為取消権)の[[w:消滅時効|消滅時効]]、[[w:除斥期間|除斥期間]]に関する規定である。起算点の違いに注意が必要である。
:'''債権者が取消しの原因を知った時'''とは、債権者が、債権者が詐害の客観的事実、詐害意思があることを知ったことを言う。債権者が、債権者が詐害の客観的事実を知っても詐害意思があることを知らなければ、消滅時効は進行しない。
18 ⟶ 26行目:
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2|第2節 債権の効力]]<br>
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-2-3|425条]]<br>(3款 詐害行為取消しの効果)権]]
|[[民法第425条の4]]<br>(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
|[[民法第427条]]<br>(分割債権及び分割債務)
}}