「民法第429条」の版間の差分

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([[w:不可分債権|不可分債権]]者の一人について生じた事由等の効力)
;第429条
# 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益を債務者に償還しなければならない。
====改正経緯====
# 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
2017年改正前は以下のとおり。
 
#(改正後)「分与される」→(改正後)「分与されるべき」
#第2項定められていた以下の条項を削除。本項の趣旨は、[[民法第428条|前条]]により準用を定められる、[[民法第435条の2|第435条の2]](相対的効力の原則)にて規定される。
# :前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
==解説==