「民法第428条」の版間の差分

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: [[w:債権|債権]]の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
 
*債権の目的が、「性質上」不可分であるものと、「当事者の意思表示によって」不可分なものとの両方を「不可分債権」と捉えていたが、改正により、
*'''連帯債権''' - 「当事者の意思表示によって」不可分なものは「
*'''連帯不可分債権'''」とし、 - 「性質上」不可分であるものを「'''不可分債権'''」と明確に定義した。
と明確に定義、第3款として「連帯債権」条項を新設し、複数債権者の規律の本則とし、不可分債権の性質に合わないものを除き、それに準ずることとした。
 
第3款として「連帯債権」条項を新設し、複数債権者の規律の本則とし、不可分債権の性質に合わないものを除き、それに準ずることとした。
:第3款 連帯債権|連帯債権
:*[[民法第432条|第432条]](連帯債権者による履行の請求等)
:*<del>[[民法第433条|第433条]](連帯債権者の一人との間の更改又は免除)</del> 適用せず。
:*[[民法第434条|第434条]](連帯債権者の一人との間の相殺)
:*<del>[[民法第435条|第435条]](連帯債権者の一人との間の混同)</del> 適用せず。
:*[[民法第435条の2|第435条の2]](相対的効力の原則)
 
==解説==
「性質上」不可分な債権の例として、AはBに家屋を売却したが、引き渡す前にBが死亡し、Bの権利がC、D、Eに相続された時のAに対する当該家屋の引渡請求があげられる。
===準用される条項===
 
「第3款 連帯債権」の条項は以下のとおり。比較のため、適用されない条項も列挙する。
:*[[民法第432条|第432条]](連帯債権者による履行の請求等)
:*<del>[[民法第433条|第433条]](連帯債権者の一人との間の更改又は免除)</del> 適用せず。
:*[[民法第434条|第434条]](連帯債権者の一人との間の相殺)
:*<del>[[民法第435条|第435条]](連帯債権者の一人との間の混同)</del> 適用せず。
:*[[民法第435条の2|第435条の2]](相対的効力の原則)
==参照条文==
==判例==