「民法第430条」の版間の差分
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([[w:不可分債務|不可分債務]])
;第430条
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====改正経緯====
2017年改正前は以下のとおり。
: [[民法第429条|前条]]の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
:(参考)改正前準用条項
:*第432条(履行の請求)
:*:→[[民法第436条|第436条]]に趣旨継承
:*第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
:*:→[[民法第437条|第437条]]に条数変更
:*第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
:*:→削除
:*[[民法第442条|第442条]](連帯債務者間の求償権)
:*[[民法第443条|第443条]](通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
:*[[民法第444条|第444条]](償還をする資力のない者の負担部分の分担)
:*第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
:*:→[[民法第445条|第445条]](連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
==解説==
===準用される条項===
「第4款 連帯債務」の条項は以下のとおり。比較のため、準用されない条項も列挙する。
*[[民法第436条|第436条]](連帯債務者に対する履行の請求)
*[[民法第437条|第437条]](連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
*[[民法第438条|第438条]](連帯債務者の一人との間の更改)
*[[民法第439条|第439条]](連帯債務者の一人による相殺等)
*<del>[[民法第440条|第440条]](連帯債務者の一人との間の混同)</del>準用せず。
*[[民法第441条|第441条]](相対的効力の原則)
*[[民法第442条|第442条]](連帯債務者間の求償権)
*[[民法第443条|第443条]](通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
*[[民法第444条|第444条]](償還をする資力のない者の負担部分の分担)
*[[民法第445条|第445条]](連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)
==参照条文==
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