「民法第439条」の版間の差分

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#:(連帯債務者の一人についての時効の完成)
#::連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
#::*改正後の取り扱い
#::*:継承条文を残さず削除したことにより、絶対効を否定。連帯債務の原則である相対的効力の原則([[民法第441条|441条]])に従うものとし、連帯債務者間においては求償で解決することを明確にした。
#改正前、第436条に置かれていた「[[w:連帯債務|連帯債務者]]の一人による[[w:相殺|相殺]]等」の条項を改正の上移動。
##連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。