「民法第442条」の版間の差分

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([[w:連帯債務|連帯債務]]者間の[[w:求償|求償権]])
;第442条
# 連帯債務者の一人が[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、'''その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず 、'''他の連帯債務者に対し、'''その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分について応じた額の'''求償権を有する。
# 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の[[w:損害賠償|損害の賠償]]を包含する。
===改正経緯===
2017年改正、第1項のみ改正。
 
(改正前条文)
:連帯債務者の一人が[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、'''各自の負担部分について'''求償権を有する。
 
==解説==
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=== 第1項 ===
*連帯債務
:連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をすべき債務を負担し、しかもそのうちの1人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務をいう([[民法第432436条]])。
 
*自己の財産をもって共同の免責を得たとき
:[[w:弁済|弁済]]のほか、[[w:代物弁済|代物弁済]]、弁済[[w:供託|供託]]、[[w:相殺|相殺]](大審院判決昭和8年2月28日判決)、[[w:更改|更改]](大審院判決大正7年3月25日判決)を含む。[[w:免除|免除]]を受けたことは、自己の財産を出捐したわけではないから、これに当たらない。
 
*各自の負担部分
:負担部分とは、連帯債務者相互間で、負担すべき債務の割合をいう。固定した数額ではなく、割合であると解される(通説)。
:負担部分は、第1に連帯債務者間の特約によって定まり([[w:大審院|大審院]]判決大正5年6月3日判決)、特約がないときは債務について各債務者の受けた利益の割合によって定まり(大審院判決大正4年4月19日判決)、それも明らかでない場合は平等である(判例・通説)。
 
:負担部分は、第1に連帯債務者間の特約によって定まり([[w:大審院|大審院]]大正5年6月3日判決)、特約がないときは債務について各債務者の受けた利益の割合によって定まり(大審院大正4年4月19日判決)、それも明らかでない場合は平等である(判例・通説)。
 
*本条の適用結果
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*一部弁済の場合
:従前から判例(大審院大正6年5月3日)・多数説において、一部弁済であっても、負担部分の割合(「各自の負担部分に応じた額」)で求償することができるものされている(大審院大正6年5月3日おり多数説)2017年改正により明示された。
 
:例えば、上記の例でCが45万円を弁済したときは、A・Bに対してそれぞれ15万円ずつ求償することができ、自己の負担部分を下回る15万円を弁済したときも、A・Bに対してそれぞれ5万円ずつ求償することができる。
 
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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-3|第3節 多数当事者の債権及び債務]]
|[[民法第441条]]<br>(連帯債務者について相対的効力破産手続の開始原則
|[[民法第443条]]<br>(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
}}