「民法第443条」の版間の差分

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(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
;第443条
#他の[[w:連帯債務|連帯債務者]]があることを知りながら、連帯債務者の一人が債権者から履行共同請求免責受けた得ることを他の連帯債務者に通知しないで[[w:弁済|弁済]]をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、[[w:相殺|相殺]]をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失ある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
#連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを連帯債務者が、他の連帯債務者に通知すがあことを知りながらその免責を得たことを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償自己行為財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その免責を得るためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
 
====改正経緯====
2017年改正
#第1項については以下のとおり改正。
##通知すべき事項
##:(改正前)連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを
##:(改正後)他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを
##求償の制限を受ける連帯債務者 - 過失要件がなくなった
##:(改正前)過失のある連帯債務者は、債権者に対し
##:(改正後)その連帯債務者は、債権者に対し
#第2項については以下のとおり改正。
##通知すべき事項
##:(改正前)連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知すること
##:(改正後)弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たこと
##求償を受ける連帯債務者の行為
##:(改正前)弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは
##:(改正後)弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは
##求償が限定される連帯債務者
##:(改正前)その免責を得た連帯債務者は
##:(改正後)当該他の連帯債務者は
##求償が限定される連帯債務者の行為
##:(改正前)自己の弁済その他免責のためにした行為
##:(改正後)その免責を得るための行為
 
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55175&hanreiKbn=02 求償金](最高裁判 昭和57年12月17日)
*:連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者に対し事前のの通知を怠つた場合は、既に弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。
 
*[](最高裁判例 )
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