「民法第444条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
;第444条
:# '''[[w:連帯債務|連帯債務者]]の中に償還をする資力のない者があるときは'''、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に[[w:過失|過失]]があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
# 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で 、等しい割合で分割して負担する。
# 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
 
===改正経緯===
2017年改正により、第1項の但書を削除、第2項及び削除した第1項但書の趣旨を継承した第3項を追加した。
:(削除された第1項但書)
::ただし、求償者に[[w:過失|過失]]があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
 
== 解説 ==
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:しかし、Bが無資力のため、求償に応じることができない場合は、本条により、AとCが負担部分に応じて負担することとなり、Cは、Aに対し、10万円の負担(求償額と合わせて30万円)を求めることができる。
 
*第3項
*本条ただし書
:求償者(C)に過失があるときは、分担を請求することができない(本条ただし書)。たとえば、求償者CがBに対する求償の時期を逸しなければ回収できた場合などをいう。
 
==参照条文==