「民法第94条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第94条]]
 
第94条([[w:虚偽表示|虚偽表示]])
# 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
# 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
 
==解説==
本条の本来的に適用される場合と類推適用される場合とでは成立要件に若干の違いがある。
 
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[[Category:民法|94]]