「民法第445条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
23 行
 
==解説==
2017年改正前は、以下の場合において、絶対効を認めていたが、改正により相対効の原則([[民法第441条|第441条]])の範疇に吸収された。
*連帯債務者の一人に対して債務の免除(改正前[[民法第437条#改正経緯|第437条]])
*連帯債務者の一人のために時効が完成(改正前[[民法第439条#改正経緯|第439条]])
 
すなわち、債務者が:連帯債務者の一人に対して債務の免除したとしても(又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても)、他の連帯債務者が、自己の財産の負担により、債務を消滅させた場合には、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、[[民法第442条|第442条]]第1項の求償権を行使することができる。